お金がない

  1. お金がかかりすぎて
  2. 老人保険です
  3. まったくお金がない
  4. 考察
    1.お金がかかりすぎて

     

    お金がかかりすぎて困っているアナタ。歯医者に行くのを大分がまんしましたね。痛い虫歯を放っておいては、かかる費用は増すばかり。そんなアナタは医療費控除をうけましょう。

    *医療費控除とは? 一年間支払った医療費の総額に応じて確定申告すると所得控除額に応じてすでに支払ってある所得税が還付されるものです。

    *対象 本人と生活を-のする配偶者その他親族(6親等内の血族および3親等内の姻族[基本的に経済的に独立してない事])が当年に支払った医療費

    *対象となる医療費 いわゆる病気を治療するためにかかったすべての費用及び交通費。(ただし、医師の指導によるタクシー代は対象)歯科においては、矯正は発育途上の子供に関してはOK。大人の矯正は、美容目的では認められません。

    *費用 医療費総額から補填保険金を引いてそこから10万円か所得の5%のいずれか少ない金額が控除対象の金額(所得が年間200万円以上なら10万円だと思ってください)

    支払った医療ひ総額-補填保険金等=差引医療費

    差引医療費-基礎控除額=医療費控除金額

    補填保険金とは、生命保険の特約から払われる入院給付金、組合などから支払われる給付金、事故の加害者から支払われる損害保証金など。

    *手続き 確定申告。

    そんなに難しいものではないです。やってみましょ。

     

    老人保険です

    老人保険が変わり、老人の方でも収入によって1割と2割の方にわかれました。

    この時「2割」の受給者証が届いていても、

    (1)単身世帯は年収四百五十万円未満

    (2)二人以上の世帯は七十歳以上の人の年収の合計が六百三十七万円未満

    は一割になります。

    これにに該当する方は区役所に申請すれば一割の負担額になります。

    申請に必要なものは国民健康保険証、受給者証、印鑑、「前年度の収入を証明するもの」として所得税の確定申告書の控えです。

    区役所の窓口で申請書に記入し、確定申告書の控えを添えて提出すると、その場で一割負担の受給者証に変更されます。

    この方は二割負担した時期の支払いが払い戻されます。しかし自治体が定めている申請期限を過ぎると申請の翌月からしか一割に変更されませんので注意しましょう。

    また外来の窓口での支払いが自己負担限度額(一般で月一万二千円)を超えた場合は限度額を超えた分が還付されますが、これにも市町村への申請が必要です。自己負担限度額は所得によって異なり、低所得者(住民税非課税世帯)は外来も入院も引き下げられています。市町村に申請して「減額認定証」の交付を受ける必要があり、申請していないと一般と同じになります。

     

    2.まったくお金がない

     

    そんなアナタは福祉事務所にて生活保護の手続きをしましょう。

     

    3.考察

     

    患者さんが支払う金額が高いかどうかは、歯医者としての立場上、意見を言える人間ではありません。(報酬としては言いたい事は山ほどあるが)

    実際、同じ治療をしても歯医者によって料金が違うか?と聞かれる事がありますが、「あるかもしれない。」としか言えません。というのは「月に何回しても料金は月に一回分しかダメ」みたいなのがあるので、その一回の料金を何回目に請求するか?は歯医者によって違うでしょうし、歯を抜いて、それが「普通抜歯」か「難抜歯」かは実際問題として歯医者や地域によって若干の違いがあるでしょう。そんな様な事は多少はあると思います。悪い歯医者もいないとはいえないし。

    結局、小さい虫歯なら早くて安いのです。アタシなんか、ちっちゃい虫歯は「ハブラシがんばって少しでも凍みてきたら削ってつめましょう」なんて言ってなーんにもしないで帰す事しばし。家庭も子もあるのに商売っ気のない雇われ歯医者なんですね。そんな歯医者もけっこういますよ。

    お金をかけないなら、早期発見!早期治療!これが基本でしょう。