老人保険が変わり、老人の方でも収入によって1割と2割の方にわかれました。
この時「2割」の受給者証が届いていても、
(1)単身世帯は年収四百五十万円未満
(2)二人以上の世帯は七十歳以上の人の年収の合計が六百三十七万円未満
は一割になります。
これにに該当する方は区役所に申請すれば一割の負担額になります。
申請に必要なものは国民健康保険証、受給者証、印鑑、「前年度の収入を証明するもの」として所得税の確定申告書の控えです。
区役所の窓口で申請書に記入し、確定申告書の控えを添えて提出すると、その場で一割負担の受給者証に変更されます。
この方は二割負担した時期の支払いが払い戻されます。しかし自治体が定めている申請期限を過ぎると申請の翌月からしか一割に変更されませんので注意しましょう。
また外来の窓口での支払いが自己負担限度額(一般で月一万二千円)を超えた場合は限度額を超えた分が還付されますが、これにも市町村への申請が必要です。自己負担限度額は所得によって異なり、低所得者(住民税非課税世帯)は外来も入院も引き下げられています。市町村に申請して「減額認定証」の交付を受ける必要があり、申請していないと一般と同じになります。
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